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住宅ローン控除!平成19年から税源移譲によって、取得税と住民税が変わっています。

私事ではありますが、一昨年家を買いました。本業なので、誰から聞いたと言う訳でもなく住宅ローン控除 

  税源移譲 に関しての知識は持っていたのですが、昨年度住民税のしくみが変わった事で、私の家にも総務省・全国

地方税務協議会の新聞への折込が入って

いました。平成19年から税源移譲によって、所

得税と住民税が変わっています。ほとんどの方は、

平成19年1月から所得税が減り、その分6月から

住民税が増えています。「所得税から住宅ローン

控除額を引ききれなかった方は、市区町村への申告により、住民税が減額されます。対象となる方は、申

告をお忘れなく。申告期限は平成20年3月17日までです。」と書かれています。所得税から控除しきれな

かった分は住民税(所得割)から控除できます。「税源移譲によ り、所得税が減額となり、控除できる住宅

ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている

方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(所得割)から控除できます。」と

にかく申告が必要になります。その他、平成19年度以降に入居された方など、平成20年以降住民税の住

宅ローン控除の適用をうける為にはなど、多数の項目があります。入居された年、銀行借入額、年収等で

いろいろケースは変わってきますので、もし該当される方は一度市町村に問合わせて見ることをお勧めしま

す。お忘れなく、とにかく申告が必要になります。下記に私のところに届いた新聞への折込がサイト上でも

閲覧できます。

 

全国地方税務協議会 / 広報

このブログはセンチュリー21アメニティ辰巳 店長 今村誠児 が書きました

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